個別機能訓練加算Ⅱの算定
先日、ご利用者と千葉神社へ初詣に行ってきました。リハビリの効果もあり、しっかり歩き、自分でおみくじ引いたり、結んだりしてよい外出リハビリが出来ました。
少し前のブログでお伝えした事があるのですが、昨年から個別機能訓練加算Ⅱを算定しようとしていましたが、
やっと3月から算定をスタートする事ができそうです!
過去の記事でもお伝えしたのですが、なかなか算定ができずにいたのですが、いよいよ行う事ができます。
個別機能訓練加算Ⅱを算定するために必要な書類は、県や市町村のホームページに掲載されている体制届添付書類一覧表を見るとわかりますが、
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 資格証明書
などが必要になり、15日までに提出できれば翌月から算定が可能になります。ただし、ケアマネージャーやご利用者の許可や、計画書が必要になるのでいきなり翌月から算定するのは大変かもしれませんね。
私のいる施設では2月を準備期間にし、通知を行い、了承を得た方から行う様にしました。
いきなり全員から算定できない理由の一つとして、個別機能訓練加算Ⅱの算定るすためには、機能訓練指導員(看護師や理学療法士、作業療法士、私は柔道整復師)が直接行わなくてはいけないので、人員不足によりシフトの調整が非常に難しいためです。
最近、サポーター制度の活用をしてからか、非常に介護職のリハビリに対する意識が高くなりつつあり、機能訓練指導員の負担が減る様にシフトを調節してくれたり、業務を手伝っていただけたりと、協力を得る事ができ始めていて助かっています。
3月に向けて、通知を行ったり、計画書の準備をしたりと大変な事もありますが、なんとか算定がスタートできそうです。また算定し始めてから、利用者のリハビリ方法も大きく変わりますので、機能改善が報告できると良いなと思います。